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毎週火曜日は読書や映画。それ以外は医療福祉系の投稿をしています💉
今日は、介護保険負担限度額認定証について。
昨日の投稿の続きになります。
「昨日の記事の通りの年収・月収だから、私も負担限度額の認定下りるはず!」
と思った方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、認定に当たっては他にも注意事項があります。
うっかり見落としがちなものも含めて、まとめてみました。
同居家族がいる場合の判定ルール(重要ポイント)
1. 世帯全員が住民税非課税であることが必須
〇 本人
〇 同居している家族(住民票上の同一世帯)
※ 別居でも「配偶者」は必ず対象
→ 同居家族に住民税課税者が1人でもいると対象外(第4段階扱い)
配偶者は、別居であっても対象内になるので要注意です。
2. 配偶者は別居でも必ず審査対象
〇 法律上の配偶者
〇 内縁関係の配偶者
→ 別居でも生活保持義務があるため審査対象
→ 別世帯の配偶者が住民税課税者でも対象外
事実上の夫婦であれば、審査対象となります。
3. 資産(預貯金)は本人+配偶者の合計で判定
〇 同居家族の資産は原則関係なし
〇 本人と配偶者の資産は必ず合算
→ 資産上限(例:単身650万円、夫婦1650万円など)は所得段階で異なる
4. 同居家族の所得は「住民税非課税かどうか」だけが影響
〇 収入額そのものは判定に使わない
〇 住民税が課税か非課税かが重要
まとめ
同一世帯全員が住民税非課税であることが必須で、配偶者は必ず審査対象。また、それ以外の家族も含め、世帯単位で審査するため、一家で非課税であることが条件です。
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