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回復期リハ病棟

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今日は、回復期リハについて。

これまでFIMについて記事にまとめてきました。FIMと回復期リハの関係性について理解することができました。

そこで今回は、そもそも回復期リハの算定要件は?という疑問にこたえたいと思います。

 

回復期リハ病棟:算定要件まとめ(令和6年度改定)

1. 対象患者(入院対象)
〇 厚労省が定める「回復期リハを要する状態」の患者のみ算定可能。
・ 脳血管疾患
・ 大腿骨頸部骨折
・ 脊髄損傷
・ 廃用症候群 など

 

「リハビリがしたい!」だけでは入院できないので注意ですね。


2. 施設基準(病棟の要件)
〇 人員配置
・ 専従医師
・ 専従リハ専門職(PT・OT・ST)
・ 専従社会福祉士(入院料1・2で必須)

〇 FIM(機能的自立度評価)
・ 入院料1・3:FIM研修を年1回以上開催
・ 全区分:FIMを定期測定

〇 口腔管理(入院料1・2)
・ 口腔状態に課題がある患者へのケア
・ 必要に応じて歯科受診を促す

〇 栄養評価(入院料1)
・ 入退院時にGLIM基準で栄養評価

〇 地域貢献(入院料1・2)
・ 市町村の要請に応じ地域リハ事業へ参加が望ましい


3. 提供体制(リハビリ提供)
〇 365日リハ提供体制(区分により必要度が異なる)
〇 リハビリ実績指数の基準を満たす
〇 個別リハ計画書の作成・定期評価


4. 算定日数の上限(=実質的な退院期限)
〇 明確な退院期限はないが、疾患別の算定日数上限が実質的な期限として機能。

主な算定日数(上限)
・ 脳血管疾患・脊髄損傷:180日
・ 大腿骨頸部骨折など運動器:150日
・ 廃用症候群:90日
・ 外科手術後:90日
・ 心大血管疾患:90日
※ 日数は「入院した日から起算」

〇 上限超過時
・ 回復期リハ病棟入院料は算定不可
・ 一般病棟入院基本料などへ切替


5. 算定できないケース
〇 対象疾患に該当しない
〇 必要な人員配置が不足
〇 FIM測定・研修などの要件未達
〇 施設基準を満たさない


全体の重要ポイント(要約)

専従で様々な専門職を雇い、FIMでリハビリを評価し、期限内で退院できないと回復期リハ病棟として診療報酬を算定することができません。

患者さんの生活のためにも、病院の経営を安定させるためにも、ガッツリリハビリをすることと、退院先への橋渡しが大切になりますね。

 

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