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今日は、後見人の面会について。
入院、入所者に会いに、後見人が面会に来ることがあります。ただ、定期的に来てくれるところもあれば、何かあった時くらいに来る程度の方もいます。
あめ玉「あれ、後見人の面会って義務じゃないの?」
同僚「確か義務ではなかったはず、努力義務だったかな~」
そんな会話が引っかかってたので、少しまとめてみます。
結論から言うと、
法律上「必ず面会しなければならない」という義務は明文では定められていません
〇法律上の位置づけ
・成年後見制度では、後見人は被後見人の身上監護(生活・療養看護に関する配慮)を行う責務がある。
・民法858条では「成年後見人は、被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行う」と定められている。
・身上監護を行うためには、被後見人の状況把握が必要であり、実務上は面会や連絡による確認が求められる。
〇実務上「面会が必要」とされる理由
・状況把握のため
・ 健康状態
・ 生活環境
・ 施設での扱われ方
・ 本人の意思や希望 を確認する必要がある。
〇 裁判所の監督
・ 家庭裁判所は後見人の業務を監督している。
・ 本人の状況を把握していない、施設任せで全く会っていないと判断されると、指導や解任の対象になることがある。
まとめ
・法律に「面会義務」と明記はされていない。
・しかし、身上監護義務を果たすためには面会や連絡が不可欠。
・実務上は「適切な頻度で会うこと」が求められる。
・全く会わない後見人は、家庭裁判所から問題視されることがある。
明記はされていないものの、面会はしてもらった方が好ましいですね。
ただ、感染症の流行状況や本人の体力的な問題もあり、直接面会が叶わない場合もあるため、書面や電話での連絡も積極的に使っていくことが大切だと思います。
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