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医療福祉職の10人に1人が副業をしています

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今日は、副業について。

最近、知人の看護師さんから聞いた話だと、副業がOKな病院が増えてきているみたいです。医療、介護分野では、約10人に1人が副業をしているらしいです。

凄いタフネスな看護師さんだな~と思いながら話を聞いていました笑

ただ、自分1人ならまだしも、家族を養う方だと本業収入だけでは厳しい人も増えてきた印象です。そこで今回は、副業をするにあたっての注意事項をまとめてみました。

 

〇 医療・介護職の副業と労働時間の要点
・副業は法律上は禁止されていないが、医療・介護分野には独自の制約がある

 

〇 副業が制限される主な理由
・就業規則で禁止・制限されている場合が多い(過重労働・情報漏えい・利益相反のリスク)  
・公立病院などの職員(地方公務員)は原則禁止(講演・執筆は許可制で可能な場合あり)  
・医療・介護職は過重労働が問題視され、本業に支障が出る副業は認められにくい  
・同業他社での副業は労働時間管理の観点から制限されやすい(夜勤バイトなど)

 

〇 労働時間のルール(本業+副業の合算)
・原則の上限  
 1日 8時間  
 1週 40時間  
・36協定がある場合の残業上限  
 月45時間、年360時間  
 特別条項:年720時間、複数月平均80時間以内、単月100時間未満  
・複数職場の労働時間は合算される  
・労働時間管理の責任は本人にもある

 

〇 例:本業40時間+副業8時間(週1回)
・合計48時間となり、原則の週40時間を超えるためNG  
・ただし本業側に36協定があり、残業枠に収まるなら可能な場合もある  
・医療・介護職は就業規則で禁止されていることが多い

 

〇 労働時間に該当するかどうかの基準
・以下3つが揃うと「労働時間」  
 ・雇用契約がある  
    ・指揮命令がある  
    ・時間拘束がある  

 

〇 労働時間に該当しない副業の例
・ブログ・YouTube・SNS運営  
・アフィリエイト・広告収入  
・ハンドメイド販売  
・イラスト・デザインなどの業務委託(時間拘束なし)  
・投資(株・FX・不動産)  
・講演・執筆などの請負  
・自営業(個人事業主)として自分の裁量で働く場合  
→ 雇用契約・指揮命令・時間拘束がないため労働時間に含まれない

 

〇 自営業の場合
・雇用契約なし  
・指揮命令なし  
・時間拘束なし  
→ 労働基準法上の労働時間にはカウントされない

 

医療・介護職でも副業は可能な場合が多いですが、就業規則の確認は必要かと思います。 

また、何をするにしても体が資本なので、健康第一で無理はしすぎないようにしましょう。

 

〇参考資料

https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/001424306.pdf

 

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