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今日は、医療費控除について。
健康と節税の2重取り! 医療費控除 - あめ玉 福祉・読書のブログ🍬
高齢の親御さんのケアを施設にお願いしている方、結構いらっしゃると思います。施設の料金って、毎月結構な負担になりますよね…
そこで今回は、その負担を軽減するための豆知識についてお話しします!
単刀直入にいえば…施設の料金は医療費控除の対象になる!
〇介護保険施設の医療費控除
・介護保険制度のもとで提供される施設サービス費用のうち、医療費控除の対象となる部分を解説
・対象となる主な施設サービスは以下の4つ
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施設名 |
医療費控除の対象 |
医療費控除の対象外 |
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施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額 |
・日常生活費 |
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介護老人保健施設 |
施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額 |
・日常生活費 |
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介護医療院 |
施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額 |
・日常生活費 |
〇 医療費控除の対象になる部分
・施設サービス費用には介護費・食費・居住費などが含まれるが、すべてが対象ではない
・対象となるのは「医療的ケアに相当する部分」
・具体例
・看護・医学的管理のもとで行われる療養上の世話
・機能訓練(リハビリ)
・医療的ケアに該当する介護サービス
・これらに相当する金額は領収書に明記される
〇 高額介護サービス費の扱い
・高額介護サービス費の払い戻しを受けた場合は、その分を差し引いて医療費控除額を計算する必要がある
〇 領収書のポイント
・施設が発行する領収書には、医療費控除の対象となる金額が明確に記載される
・確定申告では領収書の該当欄をそのまま使用できる
領収書に対象額が記載されるので、申告時に領収書は必須になります。
保管してある方は、明日からの確定申告に是非活用してみてください。
〇参考資料
No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価|国税庁
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