あめ玉 福祉・読書のブログ🍬

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介護保険申請に使う 自立度の判定②

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今日は、認知症高齢者の日常生活自立度について。

昨日の投稿の続きになります。

 

認知症高齢者の日常生活自立度

認知症による 判断力・思考力の低下が日常生活にどれだけ影響しているか を評価する指標。

 

ランク 判定基準(要点) 具体例
I 認知症はあるが 家庭内・社会的にほぼ自立 特になし
II 日常生活に支障が多少あるが 注意すれば自立可能  
IIa 家庭外で II の状態がみられる 道に迷う、買い物・金銭管理のミス
IIb 家庭内でも II の状態がみられる 服薬管理不可、留守番ができない
III 日常生活に支障があり 介護が必要  
IIIa 日中に III の状態がみられる 徘徊、失禁、火の不始末、大声など
IIIb 夜間に III の状態がみられる IIIa と同様の症状が夜間中心
IV 日常生活に支障が頻繁にあり 常に介護が必要 III と同様の症状が頻繁
M 著しい精神症状・問題行動 または 重篤な身体疾患 があり専門医療が必要 妄想、興奮、自傷・他害など

 

〇判定のコツ
・「できるか」ではなく「安全にできるか」で判断する
・見守りが必要かどうかがランク2と3の境界
・常時見守りが必要ならランク4
・精神症状が強く医療的対応が必要な場合は M

 

〇介護現場での使い分け

・認知機能の低下を評価する  

・見守りの必要性の判断に役立つ  

・徘徊や火の不始末などのリスク評価に使用  

・ケアプランの安全対策に活用

 

2つの指標を組み合わせることで「介助量+見守り量」が明確になります。

どのレベルに該当するかによって、利用者さんの周囲の環境調整も色々と変わります。例えば、ハンドソープを誤飲しないように手の届かないところに置く、センサーを使用し、施設外への徘徊を未然に防ぐなどです。

そういったことに活用される指標になります。

 

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