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今日は、民生委員と児童委員について。
〇民生委員・児童委員とは
・地域住民の身近な相談相手として、高齢者、障害者、子ども、子育て家庭などの生活や福祉を支援する役割を担う。
・すべて無報酬の非常勤地方公務員であり、厚生労働大臣から委嘱される。
・行政と住民をつなぐ地域福祉のキーパーソン。
〇民生委員の役割(民生委員法第14条)
・住民の生活状況の把握
・生活や福祉に関する相談、助言
・福祉サービス利用のための情報提供
・社会福祉事業者との連携
・行政機関との協力
・地域福祉の増進に関する活動
〇児童委員の役割(児童福祉法第17条)
・児童や妊産婦の生活状況の把握
・子育て、保健、福祉に関する相談、支援
・子ども関連の福祉事業者との連携
・児童福祉司など行政との協力
・子どもの健全育成の推進
・民生委員は全員が児童委員を兼務する
〇主任児童委員
・子どもに関する機関と区域担当委員の連絡調整
・区域担当委員の活動支援を行う専門担当
〇活動内容の具体例(全国民生委員児童委員連合会「7つのはたらき」)
・社会調査(地域の実態把握)
・相談(生活・福祉の悩みを聞く)
・情報提供(制度やサービスの案内)
・連絡通報(必要な支援につなぐ)
・調整(関係機関との連携)
・生活支援(見守り・安否確認など)
・意見具申(地域の課題を行政へ提起)
〇地域での役割
・高齢者の見守りや安否確認
・生活困窮者の相談支援
・妊産婦・子育て家庭の相談
・障害のある人や家庭の支援
・地域行事や福祉活動への協力
・行政や社会福祉協議会との連携
「どこに相談してよいかわからない」場合の最初の相談先としても利用できます。悩み事は、お住まいの地区の民生委員・児童委員 に是非相談してみてください。
〇参考文献
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000768521.pdf
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