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補装具費支給制度とは

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今日は、装具の作り方について。

R7.1.5に、義肢装具について投稿しました。今回は、そこで話が出た補装具費支給制度について説明します。

 

〇補装具費支給制度とは

身体障害者手帳を持つ人や、一定の難病患者などが、日常生活や社会参加に必要な補装具を購入、修理する際に自治体から費用の支援を受けられる制度。

 

〇対象者

・補装具を必要とする身体障害者、身体障害児、難病患者など(政令で定める疾病に限る)。

 

〇申請先と手続き

・申請先は市町村。

・本人または保護者が市町村に申請する。

身体障害者更生相談所などの判定をもとに、市町村が支給の可否を決定する。

 

〇費用負担

・原則として利用者負担は1割。

・所得に応じて負担上限が設定されている。  

生活保護世帯:0円  

・市町村民税非課税世帯:0円  

・一般世帯:月額上限 37,200円

・残りの費用は公費で負担される。

 

〇対象となる補装具の例

・義肢(義足・義手)

・装具(下肢装具、体幹装具など)

・車椅子、電動車椅子 ・歩行器、歩行補助つえ(T字杖・棒状杖は除く)

・補聴器

・義眼、眼鏡

・姿勢保持装置

・重度障害者用意思伝達装置

 

〇支給される金額

厚生労働省が定める基準額をもとに算定される。

・基準額から利用者負担額(原則1割)を引いた金額が支給される。

・基準額を超える部分は原則自己負担となる。

 

〇まとめ

・補装具費支給制度は、障害者の生活や移動を支えるための重要な公的支援

・申請は市町村で行い、費用負担は所得に応じて軽減される。

・対象となる補装具は多岐にわたり、生活の質向上に役立つ。

 

これ以上は長くなりすぎるので一旦切ります。

次回は申請の流れを詳しく説明します。

 

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