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今日は、装具の作り方について。
R7.1.5に、義肢装具について投稿しました。今回は、そこで話が出た補装具費支給制度について説明します。
〇補装具費支給制度とは
身体障害者手帳を持つ人や、一定の難病患者などが、日常生活や社会参加に必要な補装具を購入、修理する際に自治体から費用の支援を受けられる制度。
〇対象者
・補装具を必要とする身体障害者、身体障害児、難病患者など(政令で定める疾病に限る)。
〇申請先と手続き
・申請先は市町村。
・本人または保護者が市町村に申請する。
・身体障害者更生相談所などの判定をもとに、市町村が支給の可否を決定する。
〇費用負担
・原則として利用者負担は1割。
・所得に応じて負担上限が設定されている。
・生活保護世帯:0円
・市町村民税非課税世帯:0円
・一般世帯:月額上限 37,200円
・残りの費用は公費で負担される。
〇対象となる補装具の例
・義肢(義足・義手)
・装具(下肢装具、体幹装具など)
・車椅子、電動車椅子 ・歩行器、歩行補助つえ(T字杖・棒状杖は除く)
・補聴器
・義眼、眼鏡
・姿勢保持装置
・重度障害者用意思伝達装置
〇支給される金額
・厚生労働省が定める基準額をもとに算定される。
・基準額から利用者負担額(原則1割)を引いた金額が支給される。
・基準額を超える部分は原則自己負担となる。
〇まとめ
・補装具費支給制度は、障害者の生活や移動を支えるための重要な公的支援。
・申請は市町村で行い、費用負担は所得に応じて軽減される。
・対象となる補装具は多岐にわたり、生活の質向上に役立つ。
これ以上は長くなりすぎるので一旦切ります。
次回は申請の流れを詳しく説明します。
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