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今日は、介護保険料未納による給付制限について。
介護保険料を未納した場合、督促状が送られてきます。滞納期間が1年を超えると、「給付制限」がかけられます。
〇介護保険料未納による給付制限
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滞納 期間 |
自治体の対応内容 |
利用者負担の変化 |
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1年以上 |
給付制限開始。介護サービス費用を一時的に全額自己負担し、後から9割返還される仕組みになる |
一時的に全額自己負担(後で9割返還) |
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1年半~2年 |
給付差し止め。介護サービス費用を全額自己負担し、返還もなし |
完全に全額自己負担(返還なし) |
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2年以上 |
自己負担割合が1~3割に引き上げられる |
通常1割負担 → 最大3割負担へ増加 |
給付制限をかけられると結構困ること。それは、高額介護サービス費や高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス費が支給されないこと。
低所得者向けの様々な制度が、全く使えなくなります。
せっかく使える制度があるのに、使えなくなっちゃうとシンプルに勿体ないですよね。
これらの制度が使えなくなるだけで、生活が行き詰る人も出てきます。その場合はなるべく早く完済して、介護保険の恩恵を受けられるようにしましょう。
介護保険は、みんなが年をとっても安心して生活できるよう設計された制度です。自分も他の人も尊重できるよう、保険料はきちんと払いましょう。
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