あめ玉 福祉・読書のブログ🍬

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医療保険内と保険外を併用できる制度 

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今日は、保険外併用療養費制度について。

 

国民皆保険の国、日本。適切な医療に関しては医療保険で治療ができます。逆に、保険を使わずに全額自己負担で医療を受けることもできます。この2つの医療を併せて使える制度のことを保険外併用療養費制度と言います。

 

一般的には、保険内と保険外の医療を同時に受けると、混合診療となってしまい、受けた医療全てが自己負担となります。日本では、国民皆保険の原則が崩れるリスクがあり、混合診療は原則禁止とされています。

 

なぜ、保険外診療が存在するのか。理由は大きく分けて2つあります。

 

1つ目は、出来立ての先進医療に関しては、安全性や信頼性が保証されていないため。有効性を確認できるまでの期間、希望者に対しては全額自己負担で先進医療を提供することができます。

2つ目は、必要最低限の医療を保証するため。憲法第25条で保障されている生存権を護ることが目的なので、美容外科や歯科でのホワイトニングなどは保険適用がされません。

 

保険外併用療養費制度には、①評価療養、②患者申出療養、③選定療養の3つがあります。明日以降、順番に取り上げていきます。

 

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