あめ玉 福祉・読書のブログ🍬

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老健と病院の同時算定の可否

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毎週火曜日は読書や映画。それ以外は医療福祉系の投稿をしています💉


今日は、老健について、ちょっと専門的な内容になります。

 

老健での医療は介護保険適用、病院での医療は医療保険適用になります。

この2つの保険を2重に適用するのは基本的に望ましくありません。もし、介護保険医療保険の2重適用になってしまえば、病院の診察代や検査代、処置代が保険適用なしの10割負担になってしまいます。

 

例えば、1割負担の患者が受診した場合、1000円の出費で済むものが10000円に膨れ上がります。怖え…

 

老企第59号の通知より、一部抜粋してみました。流石に100%把握するのは骨が折れるので…(;^_^A

 

 

老健からの他科受診時、医療保険で算定できるかリスト

項目

小項目

可否

基本診療料

初診料

 

再診料

 

外来診療料

指導管理等

診療情報提供料(B)

在宅医療

往診料

 

その他のもの

×

検査

厚生大臣が定めるもの(高度な専門性や技術を要する検査)

×

 

その他のもの(上のもの以外であればOK)

画像診断

レントゲン結果をみて、骨折の診断を下す等

投薬

抗悪性腫瘍剤抗がん剤等)

※保険請求が認められるかは薬の内容によるため、慎重な判断が必要)

 

その他のもの

×

注射

厚生大臣が定めるもの(抗がん剤インスリン、中心静脈栄養、C型肝炎に対する注射等)

 

その他のもの

×

リハビリテーション

厚生大臣が定めるもの(急性期・回復期の脳血管疾患、がん等のリハビリ)

×

 

その他のもの

処置

厚生大臣が定めるもの(喀痰吸引、創傷や褥瘡処置、中心静脈カテーテル管理、胃ろうの管理、酸素療法の管理等)

※疾患の悪化時に限る

×

 

その他のもの

手術

厚生大臣が定めるもの(褥瘡を除く創傷処置、ドレーン法、腰椎・胸腔・腹腔穿刺等) ※例外的に認められることもあり

×

 

その他のもの

麻酔

厚生大臣が定めるもの(硬膜外麻酔、脊椎麻酔、神経ブロック、全身麻酔等)

×

 

その他のもの

放射線治療

 

 

併設の医療機関か、外部の医療機関かによって若干の違いはありますが、だいたいこんな感じです。この表的に大丈夫そうだから、他科受診は大丈夫だねと考えがちですが、そもそも老健は病状が安定している方向けの施設。頻繁に受診を希望するのであれば、早めの在宅復帰を検討したほうが良いですね。

 

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