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地域の格差を減らす 介護保険の地域区分

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今日は、介護保険の地域区分について。

※追記

令和元年の資料を基にまとめたため、区分や加算係数に変動があるかと思いますので、参考程度にご覧ください。

編集後気づいちゃいましたすみません💦

 

介護保険の地域区分

・地域ごとの人件費水準を反映し、報酬単価に差を設けるために設定される。

 

〇介護報酬

・法律上、事業所が所在する地域等も考慮した、サービス提供に要する平均的な費用の額を勘案して設定することとされている。

・利用者に直接介護サービスを提供する従業者の賃金は地域によって差があり、この地域差を介護報酬に反映する為に、「単位」制を採用し、サービスごと、地域ごとに1単位の単価を設定している。

・ 各市町村に適用される級地(地域区分)は、公平性・客観性を担保する観点から、公務員(国家・地方)の地 域手当の設定がある地域は、原則として当該地域手当の区分に準拠しつつ、隣接地域の状況によって、一部特例を設けている。

 

〇介護報酬の基本的な算出方法

サービスごとに算定した単位数×1単位の単価(10~11.40円)=事業者に支払われるサービス費(うち1~3割は利用者負担)

 

〇地域区分一覧表

地域区分

補正係数

主な該当地域の例

1級地

1.20

東京23区、横浜市名古屋市大阪市など

2級地

1.15

さいたま市千葉市京都市、神戸市など

3級地

1.10

静岡市広島市仙台市など

4級地

1.05

岡山市熊本市金沢市など

5級地

1.00

一般的な都市部(全国平均)

6級地

0.95

一部地方都市や郊外地域

7級地

0.90

人件費水準が低い地域

その他

0.00

離島など特例地域(補正なし)

 

離島や山間地域等、人件費の算出が難しい地域は倍率補正なしで、そのままの単位数で算出されます。

 

〇参考資料

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000566688.pdf

 

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