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こういった投稿をしております。
今日は、福祉用具購入について。
福祉用具購入
・貸与が原則だが①他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの ②使用により、もとの形態・品質が変化し、再度利用できないもの は購入が可能
・支給される限度は原則10万円
購入できる用具
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腰掛便座 |
和式便器の上に置いて使用するものや、ポータブルトイレなど。 |
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入浴補助用具 |
浴槽内で使う椅子や手すり、すのこなど。 |
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簡易浴槽 |
持ち運び可能な簡易的な浴槽。 |
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移動用リフトのつり具部分 |
リフトのつり下げ部分で、肌に触れるため。 |
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自動排泄処理装置の交換可能部品 |
チューブやタンクなど、肌に触れる消耗品。 |
和式にはめるタイプの腰掛便座も、介護保険適用できるんですね。昔ながらの家にはかなりニーズがあるのではないでしょうか。
おまけ
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要介護者等の自立の促進又は介助者の負担の軽減を図るもの
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要介護者等でない者も使用する一般の生活用品でなく、介護のために新たな価値付けを有するもの(例えば、平ベッド等は対象外)
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治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用するもの(例えば、吸入器、吸引器等は対象外)
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在宅で使用するもの(例えば、特殊浴槽等は対象外)
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起居や移動等の基本動作の支援を目的とするものであり、身体の一部の欠損又は低下した特定の機能を補完することを主たる目的とするものではないもの(例えば、義手義足、眼鏡等は対象外)
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ある程度の経済的負担があり、給付対象となることにより利用促進が図られるもの(一般的に低い価格のものは対象外)
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取り付けに住宅改修工事を伴わず、賃貸住宅の居住者でも一般的に利用に支障のないもの(例えば、天井取り付け型天井走行リフトは対象外)
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