あめ玉 福祉・読書のブログ🍬

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「これは医療行為なの?どうなの!?」 そんな方へ贈るガイドライン

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こういった投稿をしております。

今日は、原則として医行為ではない行為について。

 

あるブロガーさんの記事で、介護やリハビリ現場で医療行為に該当しない行為についての投稿を見ました。

 

確かに、「これは看護師じゃないとダメ?」っていうグレーゾーンの介護がたくさんあるので興味深いと思いました。私自身の復習もかねて、いくつか紹介します。

 

看護師でなくても問題ない行為の具体例

・血圧測定や体温計、パルスオキシメーターを使うような基本的なバイタル測定

インスリン注射は、声掛け、注射器の準備、利用者が刺した後の注射器の片づけは看護師 ※針を刺すのはNG

・血糖測定の値を読み取る、インスリン注射の内容量確認

・警備経管栄養患者への、チューブ固定用のテープの貼り付け(例外を除く)

・経管のチューブの挿入状況や胃ろう腸瘻付近の皮膚状態の確認

・喀痰吸引機材の準備と後片付け

フォーレバッグの尿廃棄、尿の色の確認

・膀胱留置カテーテル患者の陰部洗浄(例外を除く)

 

職員の人手不足もありますし、各職員が適切に役割分担をして業務に当たることが大切だと感じます。厚労省の参考リンクを貼り付けておきますので、より詳細を知りたい方は是非どうぞ。

 

参考資料 厚生労働省より

原則として医行為ではない行為について |厚生労働省

 

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