あめ玉 福祉・読書のブログ🍬

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どうなる、ケアマネの自己負担額 気になるニュース

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今日は、気になるニュースについて。

ケアマネジメントの自己負担 住宅型有料・サ高住に絞って導入か - ケアニュース by シルバー産業新聞|介護保険やシルバー市場の動向・展望など幅広い情報の専門新聞

 

このニュースを読んで、まず気になったのは、介護保険施設(特養、老健、介護医療院)や特定施設の基本サービス費には、ケアプラン作成代も含まれているということ。

あまり考えたことがありませんでした。住宅型有料やサ高住だけ自己負担にするのは不公平だなと思いつつも、施設サービスでは徴収されているならばいいのかな。

 

高齢者の自立度を維持するためにも、適切なサービスへ繋がることが大事なので、なるべく居宅のケアマネを利用する体制が必要だと感じますが、無難に考えれば一律1割負担とかになるんですかね。

ただ、金銭的に余裕がない方だと、「ケアプランを自己作成したい!」となりそうなので、本来であれば、ケアマネ費用は全額介護保険持ちが望ましいのでしょうが…。

 

余談ですが、現状ケアプランを自己作成している方ってどれくらいいるんだろうか…。気になったので調べてみました。

 

〇 ケアプランを自己作成している人の割合
・自己作成している人の割合は極めて低い  
・公的な全国統計はないが、自治ヒアリングでは 0.03〜0.1%程度  
・1,000人に1人もいないレベル

 

〇 根拠となる具体的データ(ニッセイ基礎研究所・都内自治ヒアリング)
・A区:2件 / 約6,400人  
・B区:8件 / 約10,000人  
・C市:10件 / 約7,500人  
・D市:2件 / 約2,600人  
・比率は 0.03〜0.13%程度

https://www.nli-research.co.jp/files/topics/36902_ext_18_0.pdf

20年前のデータしか見つかりませんでしたが、ごくわずかみたいですね。

まあ、身近な人がケアマネとかでない限り、自分で作成するのは厳しいですよね。あと分かったとしても面倒ですし笑

 

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施設入所代を医療費控除することができる!

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今日は、医療費控除について。

健康と節税の2重取り! 医療費控除 - あめ玉 福祉・読書のブログ🍬

 

高齢の親御さんのケアを施設にお願いしている方、結構いらっしゃると思います。施設の料金って、毎月結構な負担になりますよね…

そこで今回は、その負担を軽減するための豆知識についてお話しします!

 

単刀直入にいえば…施設の料金は医療費控除の対象になる!

 

介護保険施設の医療費控除
介護保険制度のもとで提供される施設サービス費用のうち、医療費控除の対象となる部分を解説
・対象となる主な施設サービスは以下の4つ

施設名

医療費控除の対象

医療費控除の対象外

指定介護老人福祉施設
特別養護老人ホーム
指定地域密着型介護老人福祉施設

施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額

・日常生活費
・特別なサービス費用

介護老人保健施設

施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額

・日常生活費
・特別なサービス費用

介護医療院

施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額

・日常生活費
・特別なサービス費用

 

〇 医療費控除の対象になる部分
・施設サービス費用には介護費・食費・居住費などが含まれるが、すべてが対象ではない
・対象となるのは「医療的ケアに相当する部分」
・具体例  
 ・看護・医学的管理のもとで行われる療養上の世話  
    ・機能訓練(リハビリ)  
    ・医療的ケアに該当する介護サービス  
・これらに相当する金額は領収書に明記される

 

〇 高額介護サービス費の扱い
・高額介護サービス費の払い戻しを受けた場合は、その分を差し引いて医療費控除額を計算する必要がある

 

〇 領収書のポイント
・施設が発行する領収書には、医療費控除の対象となる金額が明確に記載される
・確定申告では領収書の該当欄をそのまま使用できる

 

領収書に対象額が記載されるので、申告時に領収書は必須になります。

保管してある方は、明日からの確定申告に是非活用してみてください。

 

〇参考資料

No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価|国税庁

 

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お風呂のリフトをレンタルできるってホントォ?

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今日は、お風呂のリフトについて。

自宅のユニットバスに、介護保険のレンタルでリフトがつけられるらしい。

シャワーチェアとか、手すりとかのイメージがなかったので、正直「ホントォ?」って思ってました。

 

〇 自宅ユニットバスにリフトは本当に付けられるのか?
介護保険レンタルの対象になっているリフトが存在する
TOTO「バスリフト」は介護保険レンタル対象と明記
・モリトー社「つるべーF1セット」もユニットバス対応かつ介護保険レンタル対象
・つるべーは突っ張り式で、床や壁にネジを使わず設置できるため一般家庭でも導入しやすい

 

〇 設置条件は製品ごとに異なる
・浴槽の幅、縁の形状、深さなどにより設置できない場合がある
・特に「浴槽に載せるタイプ(バスリフト)」は浴槽サイズが合うかが重要

 

〇 家庭用ユニットバスに向いているリフトの種類

種類 特徴 ユニットバス適性
浴槽据え置き型バスリフト 浴槽の縁に載せて使う。電動昇降。 浴槽サイズが合えば◎
突っ張り式リフト(つるべー等) 壁・床に穴を開けず設置可能。アームで移乗。 多くのユニットバスで◎
レール式(施設向け) 天井や壁にレール設置。 一般住宅では×(工事が大掛かり)

 

介護保険で利用する場合のポイント
・要介護2以上であれば福祉用具レンタルの対象になりやすい  
 (要支援・要介護1でも必要性が認められれば可)
・ケアマネに相談すると、レンタル事業者が自宅を確認し設置可否を判断
・費用は原則1割〜3割負担でレンタル可能

 

ホントだった…疑ってごめんなさい(*- -)(*_ _)ペコリ

リフトが使えれば、自宅でお風呂に入れる方も増えますね。設置を希望される方は、ケアマネさん経由で、業者さんとお話してみるといいですね!

 

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確定申告ってなんだっけ??

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今日は、確定申告について。

今後スキルアップをするうえで、こういった手続きをスマートにこなせるようになりたいです。

ただ、確定申告って正直なんだっけ・・・?笑

 

〇 確定申告とは

1年間(1/1〜12/31)の所得をもとに税額を確定し、税務署へ申告する制度

・主に対象となる税金は所得税

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」からオンライン申告(e-Tax)が可能

 

〇 確定申告が必要な人 (例)

・給与所得が1か所で年末調整済みでも、副業収入(雑所得・事業所得)が20万円超ある人

・2か所以上から給与を受け取っている人

フリーランス自営業者

・株式や仮想通貨の売却益がある人

 

〇 申告期間と提出期限

・申告期間:翌年2月16日〜3月15日(※土日祝の場合は翌平日)

・還付申告(税金が戻る場合)は1月から提出可能

 

〇 申告方法

e-Tax(オンライン申告)  

- マイナンバーカードとスマホで自宅から申告可能  

- 源泉徴収票や控除証明書をマイナポータル連携で自動取得できる

・書面で提出  - 税務署へ持参または郵送

 

青色申告と白色申告

青色申告  - 65万円控除などのメリット  - 複式簿記が必要だが節税効果が高い

・白色申告  - 手続きが簡単  - 控除は少ない

 

〇 必要書類の例

源泉徴収票

・収入、経費の記録(帳簿)

・医療費控除や生命保険料控除の証明書

マイナンバーカード

・還付を受ける場合の銀行口座情報

 

〇確定申告で受けられる恩恵

  1. 払いすぎた税金が戻る(還付)

  2. 所得税・住民税を減らせる(節税)

  3. 副業や事業の赤字を活用できる

  4. 控除の種類が増える(年末調整より有利)

  5. 住宅ローン控除の初年度は確定申告が必須

  6. 投資の損失を翌年以降に繰り越せる

  7. 個人事業主青色申告で大幅な節税

 

今年は、自分は副収入はゼロ、医療費控除や住宅ローン控除も受けられないので、機会があれば来年やろうかな…。

経験値的なものも含めて、ふるさと納税の手続きはワンストップ特例でなく確定申告でやってみたい(来年…)。

 

そろそろ確定申告ができるようになるので、必要な方は忘れずにやっておきましょう!

 

 

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誰でも保育サービスを受けられる! 気になるニュース

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今日は、気になるニュースについて。

誰でも通園制度、基本単価引き上げ 離島、保護者支援など加算も - 福祉新聞Web

 

子育て世帯すべてが利用できる制度が、2026年度から始まるみたいです。X(旧Twitter)では、「子ども家庭庁は何も仕事してない、解体しろ!」なんて声も聴くことが多いのですが、あめ玉的には、色々考えてくれてありがとうって感じです。

幼稚園や保育所等で、仕事をしていない主婦・主夫の方でも利用できるとのことなので頼もしい限りですね。

子ども同士のコミュニケーション力の向上にも繋がりますし、子育て世帯を誰も孤立させないという気概も感じます。

この事業は、「実施義務」があるので、原則どの施設でも利用が可能です。

一方で、いまだに残る待機児童問題もあります。制度上利用できるとなっても、「予約したい枠がない!」となる可能性も大いにあります。

保育士の人員不足も深刻なので、そう簡単に打開策は出せないのでしょうが、頑張ってほしいところです。

 

 

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相談員の役割 気になるニュース

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今日は、気になるニュースについて。

意思決定支援も業務 厚労省が医療SW指針改訂案 - 福祉新聞Web

 

相談員さんの業務が幅広くなってきました。

入退院の調整で、どこの相談員さんも常に忙しいイメージがありますが、そこに意思決定支援業務も入ってくるとなると、結構きついのでは…と思います。

まあそこまでやってこそ、福祉のプロなのかもですが…。

状況次第では、相談員の配置基準とかも後々変わってくるのかな?

身元引受業務を担う業者や、地域包括支援センター、市区町村役場等の連携体制の構築がカギを握ってきそうですね。

 

現代医療は、病院完結型から地域完結型医療への転換が進められているので、避けては通れない道なのでしょうね。

 

〇 病院完結型医療とは
・医療の中心が病院にあり、治療から退院後の生活までを病院が主導して完結させるモデル
・患者は「病院に来ればすべて解決する」という構造
・入院医療が中心
・退院後の生活支援は病院の付随業務として扱われがち
・医師・看護師が主役で、他職種の役割は限定的
・高度急性期医療が中心の時代に適していた

 

〇 病院完結型の問題点
・高齢化で「治療後の生活」が重要になり、病院だけでは支えきれない
・退院後の孤立、再入院、介護難民が増える
・病床が埋まり、地域全体の医療が回らなくなる

 

〇 地域完結型医療とは
・治療・介護・生活支援を地域全体で支え、住み慣れた場所で暮らし続けられるようにするモデル
厚労省が推進する「地域包括ケアシステム」の中核概念
・病院・診療所・訪問看護・介護・行政・地域住民が連携
・入院は短期化し、在宅医療や外来での支援が増える
・退院支援は「退院後の生活設計」まで含む
・MSW、ケアマネ、訪問看護師など多職種が主役に
・患者の意思決定支援が重要になる

 

〇 地域完結型医療の目指す姿
・「病気になっても、住み慣れた地域で最期まで暮らせる」
・「医療と生活の断絶をなくす」
・在宅医療が伸びている地域(例:石巻市)では特に重要

 

〇 なぜこの転換が必要になったのか
・高齢化と独居の増加  
 → 病院だけでは生活支援まで担えない  
・医療の高度化  
 → 選択肢が増え、意思決定支援が不可欠  
・病床削減・地域医療構想  
 → 入院中心から在宅中心へ政策転換  



 

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ショートカットキーと日経新聞 読書備忘録

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今日は、読書の進捗報告になります。

 

爆速パソコン仕事術

 

〇学んだこと

・【Alt】+【Tab】→マウスを使わずにアプリを切り替えできる

・【Windows】+【Tab】でも切り替え可能

・【Ctrl】+D→瞬時にブックマーク登録

 

〇ポジティブ3行日記

・普段からニュースに触れる機会を確保することができた。

・職場でたくさんコミュニケーションが取れた

・仕事で出された改善案が、実際にサービス向上に役立っていたこと

 

ニュースを読む習慣がつかないことが悩みだったあめ玉。毎年スマートニュースを入れてはアンインストールを繰り返していました。何か他の方法はないかと思って考えた結果、Twitter(現:X)で日経新聞の公式アカウントを登録し、通知を全てオンにするという方法を思いつきました。

ちょっと放っておくだけで通知が30近く溜まるので、気になるニュースはサイトへ読みに行くようにしています。

まずは、世の中でどんなことが起こっているのか、サラっと確認する習慣をつけていきたい。

 

※追記

だんだんニュースに触れるのが習慣化してきました。

友人を待つ間や、電気ケトルのお湯が沸くまでの間等、スキマ時間を有効に使えていて嬉しいです。


ポジティブ日記について言及されている実用書はこちらで紹介しています↓
https://www.amedama-fukushi-dokusho.com/entry/2025/12/30/190000

 

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ブクログ
https://booklog.jp/users/0coffeecandy0


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